国の優遇措置

函館地域は、特別償却制度など「企業立地促進法」による 支援策を受けることができる地域です。

「企業立地促進法」は、平成19年に制定された法律で、地域による主体的かつ計画的な企業立地促進等の取り組みを支援し、地域経済の自律的発展の基盤の強化を図ることを目的としており、「函館地域」では、平成20年6月に地域の強みと特性を踏まえた個性ある地域の産業集積の形成、活性化を目指し、北海道と共同で基本計画を作成し、国の同意を得たことから、函館地域の基本計画で定める指定集積業種に該当する事業者の方が工場等を新増設する場合や、事業の高度化を図る場合に企業立地促進法税制(特別償却)などの支援措置を利用することができます。

企業立地促進法による函館地域での優遇措置

《企業立地促進法による主な支援措置》
国税の優遇措置 企業立地促進法税制〔特別償却制度:建物8%、機械装置15%〕
地方税の優遇措置 不動産取得税免除(道税)
固定資産税減免(市町によって措置の有無や内容が異なります。)
低利融資制度 ㈱日本政策金融公庫による低利融資
中小企業信用保険法特例 地域産業集積関連保証による保険限度額の引き上げ

制度毎に優遇措置の対象となる要件が異なります。 
詳細については、関係機関にお問い合わせください。

《企業立地促進法による支援策を受けるためには》

事業者の方が企業立地促進法税制等の支援策を受けるためには、工場等の新増設や事業高度化についての事業計画をまとめた企業立地計画または事業高度化計画を作成し、その計画について北海道知事の承認を受けることが必要です。

詳細については、北海道のホームページをご確認ください

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