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該当要件は、青色申告をしている個人(畜産業・水産業・薪炭製造業を除く)又は法人で、対象地区ごとに下記のとおりとなっています。また、対象地区は市町村ごとに決められており(一部の対象地区では、市町村内の一定地区に限定されている場合があります)、別表のとおりとなっています。
| ◇ 税制優遇 ◇ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 対象地区等 | 対象業種等 | 要件 | 課税免除等の内容 | |
| 事業税 | 不動産取得税 | |||
| 農村地域工業等 導入促進法 北斗市 七飯町 |
製造業・道路貨物運送業・倉庫業・こん包業・卸売業 | 設備の取得価格 3,000万円超 {雇用増15人超 (製造業を除く)] |
課税免除 (3年間) |
課税免除 |
| 企業立地促進法
函館市 北斗市 |
基本計画における指定集積業種のうち、製造業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業、コールセンター | 土地・建物の 取得価格 2億円超 |
ー | 課税免除 |
| 基本計画における指定集積業種のうち、食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業 | 土地・建物の 取得価格 5千万円超 |
ー | 課税免除 | |
| 半島振興法
北斗市 七飯町 |
製造業・旅館業 | 設備の 取得価格 2,700万円超 |
不均一課税 第一年度税率1/2 第二年度税率3/4 第三年度税率7/8 |
不均一課税 税率、家屋0.4% 家屋の敷地0.3% |
| 注1. | 取得価格には、土地の取得費は含みません。(企業立地促進法の場合は、土地の取得費を含む。) |
|---|---|
| 2. | 大規模償却資産に対して課税する「道固定資産税」についても課税免除等の適用があります。 |
| 3. | 外形標準課税適用法人の事業税については、課税標準のうち所得割のみ課税免除等の対象となります。 |
| 4. | 企業立地促進法の場合は、道の承認を得た企業立地計画に従って施設を設置する者が課税免除の対象となります。 |
| 5. | 詳細については、渡島支庁税務担当課または道税事務所にお問い合わせください。 |
◎課税免除
新増設した事業所を営む個人または法人の事業税(3年間)および新増設した家屋とその敷地の不動産取得税が課されないもので、地域に進出する企業の税負担が軽くなる内容となっています。◎不均一課税
不均一課税は、新増設した事業所を営む個人または法人の事業税(3年間)及び新増設した家屋とその敷地の不動産取得税が、一般の税率と異なる低い率で課税されるもので、これも地域に進出する企業の税負担が軽くなる内容となっています。◎対象施設と免除税額
対象施設は、製造業などの事業に直接関連する施設とされていますので、営業用の事務所や従業員宿舎などの設備は課税免除等の対象になりません。したがって、一つの建物でも課税免除に該当する部分としない部分があります。このような場合、不動産取得税はそれぞれ区分して対象施設に対応する免除税額を計算します。事業税は、対象施設に直接従事する従業員の人数によって案分して免除税額を計算します。なお、外形標準課税適用法人の事業税については、課税標準のうち所得割のみ課税免除等の対象となります。
■詳細については、北海道のホームページをご確認ください

